2024年4月1日より、化学物質を取り扱う事業所では《保護メガネの着用が義務化》されました。
次亜塩素酸ナトリウム(次亜塩素酸ソーダ)、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなど、「化学物質」の取り扱い時には保護めがねの着用が義務化されました。
食品関連業界で消毒液として広く使用されている「次亜塩素酸ナトリウム水溶液」などを取り扱う作業者の方も、保護めがねの着用義務の対象です。
飲食店の厨房で働かれている方や、薬剤を使った洗浄、消毒作業をしている清掃員の方も対象となります。
厚生労働省は、化学物質による労働災害を防止するため、化学物質による労働災害防止のための新たな規制を設けました。
2024年4月1日より、「皮膚等障害化学物質※」の取り扱い時に、保護めがねの着用が義務化されています。
ご使用中の化学物質のSDSにこのアイコンがある場合、保護めがねを着用する義務があります。
出典:厚生労働省 職場のあんぜんサイト
漂白剤や洗剤に含まれる、次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどは『健康被害を起こすおそれのあることが明らかな物質』です。
次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムは、眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性は「区分1」であり、眼の表面に対するばく露に伴う眼の組織損傷または重篤な視力低下を発生させる性質があります。
正面からだけの飛来物等から眼を保護するもの。
防災面(顔面保護具)と併用することで有効に使用できる。
〈おすすめの保護めがね〉
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正面及び側面からの飛来物等から眼を保護するためのもの。
防災面(顔面保護具)と併用することで有効に使用できる。
矯正用眼鏡の上からでも装着できるので、多くの作業者に対応できる。
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★新製品
ビーセーフプロ 689 BS689CLAF >>製品の詳細はこちら
作業場のあらゆる角度から発生する粉じん、薬液飛沫、飛来物等から眼を保護するためのもの。
化学物質取扱いに適する。
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